JWAFとはアクセスお問い合わせリンクサイトマップ

労山基金 規定・細則改定のご案内

労山基金規定・細則改定のご案内[PDF]

                 労山山岳事故対策基金規定細則の改定7月1日施行について

 労山基金運営委員会において、細則を改定したので、労山基金規定「附則2.本規定で委任を受けた事項、および委員会業務の処理に関する事項について、本規定の主旨に反しない範囲で、細則をもって定めることができる。細則は委員会が発議し、全国連盟理事会の 承認をうけるものとする。」となっており、全国連盟理事会で承認を受けたので、 全国の基金加入者のみなさまに改定報告を行います。施行は2024年7月1日とします。
 今回は、次の細則の改定を行います。詳細は、下記の基金改定文を参照してください。 

複数の労山加盟団体に加入し、労山基金に複数登録している場合の山行管理の明確化

 この間、複数の加盟団体に加入し、労山基金登録している加盟団体に登山計画書を提出せずに、不幸なことに死亡事故が起きてしまった。この問題は、ホームページ上のQ&Aで、山行実施団体と基金登録団体に提出を求めていたが、山行実施団体のみの提出であったことから、交付すべきか否か当該団体と運営委員会で議論となった。その結果、労山山岳事故対策基金[山行規定]に明記し、透明性を図ることが求められ、細則に明記することした。

現行 
細則-2 [山行規定]
3.個別の山行管理は、所属団体の定めにより山行計画書の提出によって行う。 

改正 ※追加した太字下線が改定部
細則-2 [山行規定]
3.個別の山行管理は、所属団体の定めにより山行計画書の提出によって行う。 なお、複数の加盟団体員となり、労山基金に登録している場合は、山行実施団体のみでなく労山基金を登録する団体に、山行計画書を提出することによって山行管理を行う。

本規定細則の改定および施行日
2024年5月23日 日本勤労者山岳連盟理事会改定、2024年7月1日施行とする。

 

問い合わせ先:日本勤労者山岳連盟事務局(平日10:00~18:00)
       フリーダイアル0120-44-2742 Eメール:kikin@jwaf.jp

日本勤労者山岳連盟 労山山岳事故対策基金運営委員会

一覧に戻る