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山行活動部 / 海外委員会
海外登山、海外トレッキングの登山計画書の送付について

海外登山については全国連盟海外委員会宛てに事前に提出しないと基金の対象にはなりません。 *下欄の規定参照のこと

【登山計画書の書式】
書式は所属の団体(会・クラブ)へ提出されたものをそのまま送ってくれればOKです。
商業登山・ツアートレッキングの場合は、登山計画書の他に参考資料としてパンフレット(写し)を添付願います。

【海外高峰登山の専用書式】
ただし、海外高峰登山(注)は高峰登山専用の書式があります。
(注)高峰登山は標高6,000m以上を指しますが、トレッキングで峠などを通過する際の標高は該当しません。詳しくは海外委員会に問い合わせ下さい。

【書式のダウンロード】
専用の書式は全国連盟ホームページからダウンロードできます。
「JWAFトップページ/活動紹介/各専門部会活動紹介/海外委員会
→「高峰登山調査用紙」 を利用して下さい。
■PDF版用紙 [148KB]
http://www.jwaf.jp/profile/activity/data/tozanhoukoku/tozanhoukokusyo.pdf
■EXCEL版用紙 [92KB]
http://www.jwaf.jp/profile/activity/data/tozanhoukoku/tozanhoukokusyo.xls

【提出先】
メールの場合)   E-mail jwaf@jwaf.jp
ファックスの場合) FAX 03-3235-4324
郵送の場合)    〒162-0814 
東京都新宿区新小川町5番24号
日本勤労者山岳連盟 海外委員会行

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日本勤労者山岳連盟 労山基金 規 定(抜粋) 

細則−2 [山行規定]
1.団体は、会員の登山活動を事前に管理する。
2.事前管理には、技術教育、指導、訓練、健康管理、個別の山行管理を含む。
3.個別の山行管理は、所属団体の定めにより山行計画書の提出によって行う。
4.海外登山(トレッキングを含む)中の事故に対して交付を必要とする場合、登山計画書を事前に全国連盟海外委員会へ提出しておかなければならない。トレッキングとは異なる5,000 メートル以上の高所登山および、すべてのバリエーション登山等については、労山基金加入から1年以上経過した会員に対して交付対象とする。
5.山行中の事故とは、交通事故(車および交通機関の事故)を除く登山口から下山口までの山行中の事故を指す。
6.人工壁での事故を、交付の対象とする。

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